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「個人サンプリング法」を事業登録に追加しました。

令和3年4月1日から作業環境測定基準の改正により、個人サンプリング法による作業環境測定(C、D測定)が導入され一部の作業について従来の方法と個人サンプリング法のどちらかを選択することができるようになります。
また、個人サンプリング法が採用された溶接ヒュームの濃度の測定についても作業環境測定士が実施するべきとなっております。
個人サンプリング法による測定は当社までお問い合わせください。

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