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「溶接ヒューム」が特定化学物質に追加されました。

[令和2年4月22日公布 令和3年4月1日施行]

労働安全衛生法施行令の改正により溶接作業が新たに作業環境測定等の対象となりました。
・アークを用いて行う溶接、溶断、ガウジング等の作業を行う場合には下記の対策が必要となりました。
1作業主任者の選任(特定化学物質)
2全体換気装置の設置(プッシュプル型換気装置、局所排気装置でも可)
3溶接ヒューム測定の実施
4保護具の選定
5保護具のフィットテスト
6特殊健康診断の実施
7当該作業場の床面清掃

作業環境測定等は当社までお問い合わせください。

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について【厚生労働省ホームページ】

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