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三酸化二アンチモンについて健康障害防止措置等が義務付けられました

三酸化二アンチモンについて健康障害防止措置等が義務付けられました。平成29年6月1日から施行・適用され、一部に経過措置(猶予期間)が設けられています。対象作業は三酸化二アンチモンを含む製剤の製造・取扱い作業全般(樹脂等により固形化された物を取り扱う 業務を除く)。平成30年6月1日からは作業環境の測定が義務化されます。

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