土壌汚染調査の契機

事業所を廃止するまえ(3条調査)

土壌汚染対策法第3条第1項に基づく調査義務による調査です。
特定有害物質を取り扱ったことのある工場・事業場については、土壌汚染の可能性が高いと考えられることから、工場・事業場としての管理がなされなくなる時点で土壌汚染状況調査を行うこととしています。
具体的には、水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設であって、特定有害物質を使用等するもの使用の廃止の時点において、土地の所有者等、管理者又は占有者に対し、調査を実施する義務を課しています。
我社では、土壌汚染対策法に基づき調査を実施します。
また、廃止届出前の準備からお手伝いいたします。

工事に着手するまえ(4条調査)

土壌汚染対策法第4条第2項に基づく調査命令による調査です。
土地の形質の変更は、施行時の基準不適合土壌の飛散、基準不適合土壌が帯水層に接することによる地下水汚染の発生、掘削された基準不適合土壌の運搬等による汚染の拡散のリスクを伴うものです。このため、一定規模(3,000㎡)以上の土地の形質の変更を行う者に対し、その旨を事前に届出させるとともに、都道府県知事は、当該土地において土壌汚染のおそれがある場合には、土地の所有者等に対し、土壌汚染状況調査の実施及びその結果の報告を命ずることができることとしています。
我社では、土壌汚染対策法に基づき調査を実施します。
また、形質変更の届出前の準備からお手伝いいたします。

調査命令が下りたとき(5条調査)

土壌汚染対策法第5条第1項に基づく調査命令による調査です。
土壌汚染が存在する蓋然性が高い土地であって、かつ、汚染があるとすればそれが人に摂取される可能性がある土地については、人の健康に係る被害が生ずるおそれがあることから、土壌汚染の状況を調査し、汚染の除去等の措置を実施する必要性が高い。したがって、都道府県知事は、土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれがある土地があるものとして政令で定める基準に該当する土地があると認めるときは、土地の所有者等に対し土壌汚染状況調査の実施及びその結果の報告を命ずることができるとしています。
我社では、土壌汚染対策法に基づき調査を実施します。

土地売買・活用をお考えのとき(自主的調査)

土壌汚染対策法の適用外の調査です。
土地の売買時、借地の返却時、土地の担保評価時、土地の再開発時等、土壌汚染調査を実施し事前に土壌汚染リスクを把握していれば、汚染発覚による計画の遅れや損失等のリスクを低減することが可能です。特に土壌汚染地歴調査(Phase1)結果は、円滑な土地運用の基礎資料としても利用していただけます。
我社では、目的に応じた調査を立案させていただきます。