大 気 測 定

揮発性有機化合物排出施設とは

揮発性有機化合物排出施設規制の対象となる揮発性有機化合物排出施設とは、大気汚染防止法第2条第5項に規定される施設であり、
工場又は事業場に設置される施設で揮発性有機化合物を排出するもののうち、その施設から排出される揮発性有機化合物が大気の汚染の原因となるものであって、
揮発性有機化合物の排出量が多いためにその規制を行うことが特に必要なものに適用されます。
具体的には、大気汚染防止法施行令第2条の3及び同別表第1の2において定められています。