騒音・振動測定

弊社では工事・事業所・建設作業・自動車・航空機などから発生する騒音振動について【騒音・振動規制法】に基づく測定及び周波数分析・解析を行っております。

騒音測定

特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準等

特定工場等における規制基準値については、時間の区分及び区域の区分ごとに定める基準の範囲内において定めることとされています。

区域/時間 昼間 朝・夕 夜間
第1種区域 45~50デシベル 40~45デシベル 40~45デシベル
第2種区域 50~60デシベル 45~50デシベル 40~50デシベル
第3種区域 60~65デシベル 55~65デシベル 50~55デシベル
第4種区域 65~70デシベル 60~70デシベル 55~65デシベル

第1種区域・・・
 
良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域
第2種区域・・・
住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
第3種区域・・・
 
 
住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域
第4種区域・・・
 
 
主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域
出典:騒音規制法 告示
参考;環境省ホームページ騒音規制法リーフレット(https://www.env.go.jp/content/9004006
05.pdf

特定建設作業において発生する騒音の規制に関する基準等

規制の種類/区域 第1号区域 第2号区域
騒音の大きさ 敷地境界において85デシベルを超えないこと
作業時間帯
午後7時~午前7時に行われないこと
午後10時~午前6時に行われないこと
作業期間 1日あたり10時間以内 1日あたり14時間以内
連続6日以内
作業日 日曜日、その他の休日でないこと

●ただし、災害や緊急事態により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、
  この限りではありません。
第1号区域・・・
 
良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域他
第2号区域・・・
指定地域のうちの第1号区域以外の区域
出典:騒音規制法 告示
参考;環境省ホームページ騒音規制法リーフレット(https://www.env.go.jp/content/9004006
05.pdf
・自動車騒音(https://www.env.go.jp/air/noise/low-gaiyo.html
・航空機騒音

振動測定

特定工場等において発生する振動の規制に関する基準

特定工場等における規制基準値については、時間の区分及び区域の区分ごとに定める基準の範囲内において定めることとされています。

区域/時間 昼間 夜間
第1種区域 60~65デシベル 55~60デシベル
第2種区域 65~70デシベル 60~65デシベル

●昼間及び夜間とは下記の範囲内において都道府県知事や市長・特別区長が定めた時間をいいます。

  昼間 午前5時~午前8時の間から午後7時~午後10時の間まで
  夜間 午後7時~午後10時の間から翌日午前5時~午前8時の間まで

第1種区域・・・
 
良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び住民の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
第2種区域・・・
 
 
 
 
住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域
出典:振動規制法 告示
参考;環境省ホームページ振動規制法リーフレット(https://www.env.go.jp/content/9004050
84.pdf

特定建設作業において発生する振動の規制に関する基準等

規制の種類/区域 第1号区域 第2号区域
振動の大きさ 敷地境界において75デシベルを超えないこと
作業時間帯
午後7時~午前7時に行われないこと
午後10時~午前6時に行われないこと
作業期間 1日あたり10時間以内 1日あたり14時間以内
連続6日以内
作業日 日曜日、その他の休日でないこと

●ただし、災害や緊急事態により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、
  この限りではありません。
第1号区域・・・
 
良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域他
●良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域
●住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
●住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、相当数の住居が集合しているため、振動の発生を防止する必要がある区域
●学校、保育所、病院、患者の収容施設を有する診療所、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね80mの区域内
第2号区域・・・
指定地域のうちの第1号区域以外の区域
出典:振動規制法 告示
参考;環境省ホームページ振動規制法リーフレット(https://www.env.go.jp/content/9004050
84.pdf

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